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訟 (Shou)

天水訟(てんすいしょう) 乾上坎下 訟:孚(まこと)あり,窒(ふさが)りて惕(おそ)る,中(ちゅう)なれば吉。終(つい)には凶。大人(たいじん)を見るに利(よ)ろし,大川(たいせん)を渉(わた)るに利ろからず。 《彖》に曰く:訟は,上(かみ)剛(ごう)にして下(しも)険(けん),険にして健(けん)は,訟なり。訟は孚あり,窒りて惕る,中なれば吉とは,剛来(きた)りて中を得ればなり。終には凶とは,訟は成(な)すべからざるなり。大人を見るに利ろしとは,中正(ちゅうせい)を尚(たっと)ぶなり。大川を渉るに利ろからずとは,淵(ふち)に入(い)ればなり。 《象》に曰く:天と水と違行(いこう)するは,訟なり。君子以て事(こと)を作(おこ)すに始(はじ)めを謀(はか)る。 初六:事(こと)を永(なが)くせず,小(すこ)しく言(げん)あり,終に吉。 《象》に曰く:事を永くせずとは,訟は長(ひさ)しかるべからざるなり。小しく言ありといえども,その弁(べん)明(あき)らかなり。 九二:訟に克(か)たず,帰(かえ)りて逋(のが)る,その邑人(ゆうじん)三百戸(さんびゃくこ)眚(わざわい)なし。 《象》に曰く:訟に克たず,帰りて逋るなり。下(しも)より上(かみ)を訟うれば,患(うれ)い至りて掇(ひろ)うなり。 六三:旧徳(きゅうとく)を食(は)む,貞(てい)なれば厲(あやう)けれども,終に吉。或(ある)いは王事(おうじ)に従(したが)い,成(な)すことなし。 《象》に曰く:旧徳を食むとは,上(かみ)に従えば吉なるなり。 九四:訟に克たず,復(かえ)りて命(めい)に即(つ)く,渝(かわ)りて安貞(あんてい)なれば,吉。 《象》に曰く:復りて命に即く,渝りて安貞なれば,失わざるなり。 九五:訟,元吉(げん吉)。 《象》に曰く:訟元吉とは,中正を以てなり。 上九:或いはこれに鞶帯(ばんたい)を賜(たま)う,終朝(しゅうちょう)に三(み)たびこれを褫(うば)わる。 《象》に曰く:訟を以て服(ふく)を受(う)くとは,亦(また)敬(うやま)うに足(た)らざるなり。
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